遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
その他にも特殊な事態のときに書く遺言もありますが、あまり利用されないため、代表的な3つの遺言方式をご説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、直筆で遺言を書き、ご自身で封印する遺言方式になります。
誰でも簡単にお金をかけずに作成することができるのが最大のメリットですが、

・法律上の形式にそって遺言を作成しないと無効になる
・見つけてもらえない可能性や誰かに捨てられる可能性もある
・改ざんされる可能性がある
・遺言書を開封するためには、裁判所の手続きが必要である

などのデメリットもあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言方式ですが、遺言書の作成自体は公証人がします。
遺言書の原案と必要書類を公証役場へ持っていき、後日公証人と証人2人と日程をあわせ遺言を作成します。

・公証人が作成するので無効となる可能性が極めて低い
・公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の心配がない
・遺言書を開封する場合でも裁判所の手続きが必要ない

などの実効性が確保されるメリットがあるため、専門家はこの遺言をお勧めしています。
デメリットは証人が2人必要、時間がかかる、公証人手数料がかかるがあげられます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、ご自身で遺言を作成し、封印せずに公証役場へ持っていき、確定日付をつけて封印してもらう方法です。
デメリットが多いため、利用されることはほとんどありません。


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