後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、加齢や病気、認知症等によって判断能力が不十分な方が、訪問販売などにより高額なものを購入することや重大な契約行為をしてしまわないように、その本人に代わって売買契約や締結してしまった契約を取り消すなどの法律上の行為を代わりに行う支援者をつけることによって、その財産を守ったり、生活面で不利益を受けないよう保護する制度です。

後見には裁判所でご家族が手続きをする「法定後見」と、将来に備えてご自身で手続きする「任意後見」とがあります。

法定後見とは、判断能力が既に失われたかまたは通常の人と比べ、不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものです。
任意後見とは、まだ判断能力が正常である人、または判断能力が衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。
いずれも家庭裁判所に申し立てを行い、審査を経て選任の可否が通知されます。

人間は年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰えてくるのが自然の摂理です。つい自分だけは認知症等の心配はないと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、160万人もいると言われており、85歳以上の高齢者になると、4人に1人に認知症が発症すると言われています。

たとえばこんな場合に後見人が必要なります。 詳 細

お問合せはこちら